【働き方改革】時間外労働の上限規制(大企業:2019年4月、中小企業:2020年4月)

2019年01月03日

働き方改革

 働き方改革の1つの施策として、長時間労働を是正するため、時間外労働に上限が法律で定められ、違反した場合には罰則が適用されることになりました。

 1日8時間及び週40時間を超えて働かせる場合には「36協定」を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。これまで36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示によって上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項」付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
 ほとんどの企業がこの「特別条項」付きの36協定を締結しているため、時間外労働の限度時間は実質的にあってないようなものでした。

 そこで今回の改正で、臨時的な特別の事情がある場合であっても時間外労働に上限を設け、かつ、違反した場合には罰則を適用するという厳しい内容になりました。

今回の改正で具体的に時間外労働の上限はどのようになりますか。
 今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

 臨時的な特別の事情があった労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
 ①時間外労働が年720時間以内
 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
 ③時間外労働と休日労働の合計について、「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」が全て1月当たり80時間以内
 ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月が限度

 上記の①④は時間外労働だけで判定するのに対し、②③は時間外労働と休日労働の合計で判定することにも注意が必要です。

 <ケース1>1月の時間外労働が100時間 → 違法(月100時間未満でなければならない)
 
 <ケース2>1月の時間外労働 90時間
       2月の時間外労働 80時間 → 違法(2ヵ月平均で80時間以内でなければならない)

 このように、時間外労働が
  ・月100時間以上生じている
  ・月80時間以上が恒常的に生じている企業は早急な対応が必要です。

今回の時間外労働の時間規制に違反した場合、どのような罰則が適用されますか
 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。なお、36協定を締結し、提出していない企業も罰則が適用されます。
今回の時間外労働の時間規制はいつから適用されますか
 大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されます。
既に36協定を締結していますが、2019年4月以降の時間外労働について36協定を締結し直す必要がありますか
 時間外労働の時間規制については経過措置が定められており、大企業は2019年3月31日(中小企業は2020年3月31日)を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
 例えば既存の36協定が2018年7月1日~2019年6月30日までの期間だとすると、2019年6月30日までは上限規制は適用されず、既存の36協定の内容に従うことになりますが、2019年7月1日からの36協定においては上限規制が適用されます。

<参考>厚生労働省ホームページ
36協定記載例(一般条項)
36協定記載例(特別条項)
36協定作成支援ツール