【育児介護休業法】改正点-平成29年1月施行

2016年07月14日

労務改正情報

育児介護休業法が改正され、下記の内容が平成29年1月より施行されます。

皆さまの会社の育児介護休業規程の変更および労働基準監督署に就業規則変更届の提出が必要となります。

《改正ポイント》
(1)介護休業の分割取得が可能
 現行は、介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得が可能でした。
 今回の改正では、対象家族1人につき通算93人まで、3回を上限として介護休業を分割して取得することができるようになります。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
 現行は介護休暇について1日単位で取得することになりますが、今回の改正で半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得ができるようになります。
※要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日雇労働者を除く)は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができます。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
 現行は、介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護休業と通算して93日の範囲内での取得が可能でした。
 今回の改正で、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上利用することができます。
※介護のための所定労働時間の短縮措置
 事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき、①所定労働時間の短縮措置、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度のいずれかの措置を選択して講じなければなりません。

(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限(残業の免除)の制度が新設されました。

(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
 現行は、有期契約労働者について、以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能です。
 ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
 ②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
 ③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
 今回の改正で下記の2要件に変更されました。
 ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
 ②子が1歳6ヵ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
 現行は、子の看護休暇について1日単位での取得が可能でした。
 今回の改選点で、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能です。
※子の看護休暇
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日雇労働者を除く)は、1年に5回(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は予防接種、健康診断を受けさせるための休暇の取得が可能です。

(7)育児休業等の対象となる子の範囲
 現行は、育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子でしたが、今回の改正で特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。

 さらに男女雇用機会均等法も改正され、現行は事業主による妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されていますが、今回の改正により、これに加え、上司・同僚からの妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付けられました。