【社会保険】平成28年10月より週20時間以上のパートも社会保険加入義務あり

2016年06月15日

労務改正情報

 平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の加入が義務付けられます。

 パートを雇用する会社も社会保険料の負担が増えるとともに、パートの手取金額も社会保険料が天引きされるため大幅に減ります。

●特定適用事業所の要件 
 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所をいいます。
 同一事業主の適用事業所の具体的な判定は、法人事業所の場合は、法人番号が同じ適用事業所をいいます。つまり、「企業」単位で判定するということであり、グループ企業がある場合でも、あくまでも各「企業」ごとに判定することができます。

●短時間労働者の要件
 勤務時間、勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、下記の①~④のすべてに該当する者をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上であること
(注)賃金には、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、割増賃金等は含めません。
④学生でないこと

 これまでパート主婦が働く場合は年収「103万円」と「130万円」の壁がありましたが、本改正により新たに「106万円」(8.8万円×12ヵ月)の壁ができあがりました。パート主婦の場合、目先の手取金額を多く欲しいという方も多いのが現実で、このような方は年収106万円以下に抑えるのではないでしょうか。

どのくらい会社負担が増えるのか、なにか対策できないかは別資料を用意しましたので参考にして下さい。
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