【社会保険】健康保険証の発行が間に合わないとき

2015年04月24日

労務相談事例

 会社に入社して健康保険の被保険者の資格取得をしたときは、会社から年金事務所に資格取得届を提出します。その後、4~5営業日で健康保険証が送られてきます。

 保険証がないと医者にかかれないと思っている方がいますが、そんなことはなく、健康保険扱いにならないだけです。つまり、自費診療としてであれば受診できます。自費として医者にかかったときは、健康保険協会に療養費支給申請書を請求すれば、後ほど7割分の振込があります。7割分が後から返金されるといえどもいったん個人的に負担するのは大変です。

 そこで活用したいのが「健康保険被保険者資格証明書」という制度です。

社会保険の資格取得の手続きを先日行いましたが、まだ健康保険証は送られてきません。手許に健康保険証が届くまでは病院にかかることはできませんか。
年金事務所で申請すれば「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうことができます。これを持って受診すれば、通常の健康保険証と同じように扱ってくれます。

 健康保険被保険者資格証明書交付申請書は、健康保険の資格取得届と同時に提出することもできます。なお、この手続きは従業員が行うのではなく、事業主が行います。

 健康保険被保険者資格証明書の有効期間は証明年月日から20日以内であり、被保険者は有効期間が経過したとき又は有効期間内であっても健康保険証を受け取ったときは健康保険被保険者資格証明書を事業主に返し、事業主はこれを年金事務所に提出しなければなりません。