【確定申告】平成26年4月以後取得の住宅ローン控除の注意点-売主個人で消費税が非課税の場合

2015年02月26日

税法相談事例

 今年の確定申告では、住宅ローン控除の申告に注意が必要です。昨年4月から消費税が8%となったため、住宅を購入時の消費税負担を増加を考慮し、消費税8%払った方の住宅ローン控除が拡充されています。

 具体的には、
 ●平成26年1月~3月購入の方  住宅ローンの上限 2,000万円、控除率1%、控除期間10年間
 ●平成26年4月以降購入の方で消費税8%を支払っている方(特定取得といいます)
                住宅ローンの上限 4,000万円、控除率1%、控除期間10年間
となります。

 さらに、所得税から控除できなかった控除不足額については住民税から控除できますが、その控除額の上限も拡充されています。
 ●平成26年1月~3月購入の方  9万7,500円(前年課税所得×5%)
 ●平成26年4月以降購入の方で消費税8%を支払っている方(特定取得)
               13万6,500円(前年課税所得×7%) 

 このように消費税の増税に伴い、所得税、住民税ともに住宅ローン控除が拡充されています。      

平成26年5月に中古住宅を購入しましたが、売主が個人のため売買契約書には消費税の記載がありません。ただし、不動産会社に支払った仲介手数料は8%の消費税を含んで支払っています。4月以降の購入ですので住宅ローン控除は「特定取得」として取り扱って大丈夫でしょうか。
ご質問のケースは「特定取得」に該当しません。売主が個人の場合、その売買について消費税は非課税のため、不動産本体の購入代金には消費税8%は課税されていないからです。仲介手数料として消費税8%支払っていることは考慮されません。
 したがって、この場合は、住宅ローン残高の上限2,000万円、控除率1%、控除期間10年間が適用されます。住民税の控除額は9万7,500円が上限です。