【社会保険】5等級以上下がる場合の随時改定の添付書類

2015年04月28日

労務相談事例

 被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があったこと
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上であること

 固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。
・昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
・給与体系の変更(日給から月給への変更等)
・日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
・請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
・住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

 また、下記の場合は随時改定の対象とはなりません。
・固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
・固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

 随時改定に該当する被保険者がいる場合、事業主は「被保険者報酬月額変更届」により当該被保険者の報酬月額等を速やかに届出します。
 改定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

 随時改定の添付書類は、原則として不要です。
 ただし、改定月の初日から起算して60日以上遅延した届出の場合、または標準報酬月額が大幅に下がる場合には以下の添付書類が必要となります。
※「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合をいいます。

○被保険者が法人の役員以外の場合
・賃金台帳の写し
・固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで
・出勤簿の写し
・固定的賃金の変動があった月から、改定月の前の月分まで

○被保険者が役員の場合
以下の1.~4.のいずれか1つおよび所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)
・株主総会または取締役会の議事録
・代表取締役等による報酬決定通知書
・役員間の報酬協議書
・債権放棄を証する書類

 このように5等級以上下がる場合の随時改定は添付書類を求められるため注意が必要です。