【相続税】孫(相続人以外)が受け取る死亡保険金に対する非課税の適用

2015年12月13日

税法相談事例

 被相続人が死亡し、受け取る死亡保険金については、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。

 死亡保険金は、預金や不動産のように相続人どおしで遺産分割協議を行い取得者を決めるものではなく、保険契約において受取人として定められている人が当然に取得するものとされています。つまり、遺産分割協議を経ないで、単独で保険金の支払請求を行うことができます。

 死亡保険金の非課税は、保険金を受け取った人であればだれでも適用が認められているわけではありません。

被相続人の死亡により子(相続人)と孫(相続人ではない)が生命保険金を取得しました。この場合、子と孫はともに非課税の適用がありますか。
 死亡保険金の非課税制度は、その受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)に限り適用が認められています。なお、相続人以外の者が取得した死亡保険金には適用できません。
 したがって、子(相続人)が受け取る死亡保険金には非課税制度が適用できますが、孫(相続人ではない)が受け取る死亡保険金には適用できません。

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子A(相続人)が死亡保険金500万円、子B(相続人)が死亡保険金4,500万円を取得した場合、非課税額1,000万円(500万円×2人)は子A、子Bともに500万円ずつ非課税を適用し、その結果、子Aの課税財産はゼロ、子Bの課税財産は4,000万円になりますか。
 各相続人の死亡保険金の非課税額は、下記の算式により計算した額となります。
  非課税限度額×その相続人が受け取った死亡保険金÷すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計

 子Aの非課税額=1,000万円×500万円÷5,000万円=100万円
 子Bの非課税額=1,000万円×4,500万円÷5,000万円=900万円

 上記のとおり、子A、子Bともに500万円ずつ非課税額が適用されるわけではなく、受け取った死亡保険金の比で按分した額となります。各相続人が受け取る死亡保険金をほぼ同じ金額にしておかないと、上記のようにアンバランスな結果になってしまいます。