【年末調整】平成26年に国民年金を2年前納した場合の社会保険料控除

2014年11月27日

税法改正情報

 国民年金を前納する場合、従来は1年分または6ヵ月分の前納しかできませんでしたが、平成26年の改正により2年分前納することができるようになりました。

 2年前納により納めた国民年金について、年末調整で所得控除する場合、(1)2年分全額を納めた年に控除する方法と、(2)各年分の国民年金相当額に按分して各年で控除する方法のいすれかを選択することができます。

 (1)の2年分全額を平成26年で所得控除を受ける場合は、日本年金機構から送付される控除証明書を勤務先に提出し、それに記載されている証明額どおり控除することになります。
 一方、(2)の平成26年と平成27年とに分けて所得控除を受ける場合は、控除証明書の証明額は2年分の金額が記載されているため、控除証明書とは別に「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、勤務先に控除証明書とともに提出しなければなりません。

 このように、平成26年の年末調整から国民年金の前納制度の改正に伴い、分割して控除を受けるケースに注意が必要です。