【マイナンバー】DV、ストーカー行為等で居所で受け取る場合は9月25日までに居所登録が必要

2015年08月29日

労務改正情報

 平成27年10月からマイナンバーの通知が開始されます。マイナンバーは住民票のある住所地宛に簡易書留が送られ、そこで受け取るのが原則です。

 ただ、住民票のある住所地にみんなが住んでいるわけではありません。学生で親元から離れ一人暮らししている人で住民票は親元に残している人もいるでしょう
。また、DVやストーカー被害を受け、加害者に住所を知られたくなく、住民票を移さず、生活している人もいるでしょう。

 このように通知が開始される10月以降、マイナンバーを受け取れない人が多数発生することが予想されます。

DV、ストーカー被害を受け、住民票のある住所地で受け取れない場合、どのような対応が可能でしょうか。
平成27年8月7日総務省から、ようやく住民票のある住所地ではなく、生活している場所(居所地)でマイナンバーを受け取れる制度が用意されました。

 やむを得ない理由により住所地において、マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方は、居所情報を市区町村に登録することで、居所で受け取ることができます。ただし、9月25日までに手続きをしなければならないので時間がありません。

○やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者等

○居所情報の登録
本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を平成27年8月24日から9月25日までに住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。