貸地の売却・相続でお悩みの方へ 貸地sosサービスを開始しました

2014年12月20日

お知らせ

中村税理士事務所は、貸地の売買、物納に強い不動産会社と業務提携し、貸地の相続対策でお悩みの方へ「貸地SOS」サービスを開始しました。

貸地SOSサービスとは

第三者に土地を貸してしまうと借地権が生じ、土地所有者は底地の権利を有するに過ぎなくなってしまいます。貸した土地を取り戻すのは非常に困難になります。

貸地SOSは、貸地の売却、組換え、取戻し、物納に実績のある弊社提携の不動産会社がコンサルティングし、問題を解決します。

1.貸地の売却

貸地は、基本的には借地人か貸地専門の不動産業者しか買うことはありません。貸地は相続税評価額が高いため、生前での売却も一つの選択肢です。

2.貸地の物納

相続税の納税で物納件数は減少傾向にあり、課税当局も物納の要件を厳しくし収納しない方向にあります。しかし、相続人としては財産性に乏しい貸地を物納し処分できれば非常にメリットがあります。相続が開始してから境界確定や契約書関係を整えるのでは申告期限に間に合わないため、生前から物納の準備をすることをお勧めします。

貸地SOSでは、弊社提携の不動産会社に管理委託された貸地について、無料で物納の要件を満たしているかどうか、どの要件を満たせば物納ができるかを判定いたします。なお、物納が認められるかどうかは最終的には課税当局の判断となり、また金銭で納付することが困難な場合でなければ物納することはできません。

kashi270