育児休業給付金の取り扱い変更

2014年10月01日

労務改正情報

これまで育児休業給付金は支給単位期間中に11日以上就業した場合は支給されませんでしたが、11日以上就業していても80時間未満の場合は、育児休業給付金が支給されることになりました。
各支給単位期間に支払われた賃金額と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は賃金が減額され、賃金だけで休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上となる場合は支給されません。