個人開業医のセーフティー共済による節税対策

2014年08月31日

税法相談事例

セーフティー共済は独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度であり、下請け企業の連鎖倒産を防止することを目的とするものです。税務上のメリットは、(1)掛金の全額が経費計上できること、(2)払込期間が40ヵ月以上で解約すると掛金の100%が戻ってくること、から節税対策としても活用できます。掛金の上限は月額20万円、年払いすることで240万円の経費を一時に発生させることができます。

今回の相談は、個人開業医の事業所得でセーフティー共済を使えないかというものです。

私は個人開業医で事業所得の申告をしています。設備投資による減価償却費、青色専従者給与を計上していることもあり、概算経費ではなく実額経費の方が有利です。私の場合、セーフティー共済での節税は可能でしょうか。
セーフティー共済の加入資格は、一定の資本金または従業員数要件を満たす法人または個人事業主とされていますが、医療法人、NPO法人は加入することはできません。個人の開業医の場合、医療法人ではありませんので、従業員数要件を満たす限り、セーフティー共済に加入し、掛金を経費に計上することができます。なお、セーフティー共済を解約した時の解約返戻金は、一時所得ではなく、事業所得の収入金額に計上しなければなりません。

なお、口座引落しを希望される場合は10月末までに加入手続きをすれば12月の引落しになりますので今年の経費として間に合います。初回の掛金を振込みでされる場合は12月中に加入手続および振込みをすれば大丈夫です。