ストレスチェックの義務化(平成27年12月より50人以上)

2015年04月22日

労務改正情報

 平成27年12月より従業員数50人以上の事業場に対してストレスチェックと面接指導の実施が義務化されました。従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務となります。
*ストレスチェックとは事業主が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査のことです。1年に1回以上の実施が必要です。

*常時雇用する労働者が50人以上とはパートアルバイトを含めての人数です。臨時に雇用した者は除きますが、有期雇用であっても反復雇用され期間が1年を超える者は対象となります。

 実施者の選定、実施方法の決定方法など導入計画の作成から、年1回の労働基準監督署への報告のサポートを行っております。

ストレスチェック制度の概要(PDF)

職業性ストレス簡易調査票(PDF)