【社会保険】4~6月の時間外労働が急増する場合の算定基礎の特例

2016年05月24日

労務相談事例

 7月になると、いよいよ算定基礎のシーズンになります。

 算定基礎では、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に対して4月~6月に支払った賃金を年金事務所に提出します。厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といいます。

 定時決定で決まった標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月までの1年間適用されます。

 定時決定の問題点は、下記の2点があります。
(1)4月~6月で支払った時間外手当も賃金に含めるため、4月~6月で時間外労働が増えた場合に標準報酬月額もアップしてしまうこと
(2)定時決定で決まった標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用し、途中で時間外手当が減った場合でも標準報酬月額を下げることができない
(注)月額変更は「固定的賃金」に変動があった場合が対象であり、時間外手当の増減は該当しません。

 4月~6月の時間外手当を減らすことにより社会保険料を軽減させるという対策がありますが、これらの期間が超繁忙期の業種であれば、現実的ではありません。

 今回は、4月~6月の時間外労働が急増する事業所に対する算定基礎の特例についてご紹介します。
 

4月~6月の時間外労働が急増する場合、4月~6月に支払った賃金(時間外手当を含む)で算定基礎届を提出すると標準報酬月額が大幅にアップしてしまいます。なにかいい対応はありませんか。
 平成23年より新たに設けられた社会保険の標準報酬月額の算定の特例があります。

 通常であれば4月〜6月に支払った報酬の平均額により標準報酬月額を決定します。しかし、上記の原則により算出した標準報酬月額と「前年7月~当年6月までの1年間」の総報酬の平均額により算定した標準報酬月額との差が2等級以上あり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合には、「前年7月~当年6月までの1年間」の総報酬の平均額により標準報酬月額を算定することができます。

 特例による場合は、通常の算定基礎届と異なり、被保険者の同意が必要となります。これは、低い標準報酬月額を採用した場合、事業主側は保険料が低くなるというメリットがあるのに対し、被保険者側には事故発生時などの保険給付額が低くなったり、老後に受ける老齢厚生年金にも影響が生じたりするためです。

 適用要件をまとめると次のとおりです。
①前年7月から当年6月までに支払った報酬を平均して算出した標準報酬月額が、本年4月から6月に支払った報酬を平均して算出した標準報酬月額に比べ2等級以上相違すること
②業務の性質上、例年そのような違いが発生することが見込まれること
③被保険者本人が同意していること

 平成24年の裁決でも、原則による標準報酬月額と特例による標準報酬月額との差が4等級あったケースで、事業主は特例による標準報酬月額で算定基礎届を提出したのに対し、年金機構は原則による標準報酬月額で決定し、事業主はこれを不服とし裁判になりました。

 社会保険審査会は、事業主の主張どおり特例による標準報酬月額の算定を認めることとし、年金機構の敗訴となった事例があります。

 4月~6月に時間外労働が多い事業所では、特例による算定基礎の対象とならないかチェックしましょう。