【所得税】65歳に定年延長したが60歳到達時に在籍社員に支払う退職金は賞与扱いとなるか

2017年02月01日

労務相談事例

 一般的な企業の就業規則では、定年を60歳と定め、定年到達した者に対しては、雇用継続制度により会社が必要と認める者を再雇用し、65歳まで継続雇用する旨が一般的です。

 年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられることを見越して、国の政策として、定年を65歳まで延長する等した企業に対しては助成金を支給することとしています。

 今回は定年を65歳以上に延長し、助成金の支給申請の依頼を受けた顧問先からの相談内容です。

当社の退職金規程では、定年に達した者に所定の退職金を支給する旨を定めていますが、定年を65歳に延長した場合、退職金の支給時期も65歳までに延長しなければなりませんか。在籍年数に応じて退職金の額が増える制度設計ですので、定年60歳を定年65歳に延長すると、支給する退職金の計算の基礎となる在籍年数も増えてしまいます。退職金規程は、従来どおり60歳に到達した時点で支給することはできないでしょうか。
 定年になり退職する者に対して退職金を支給するというのが一般的ですが、定年延長したからと言って退職金規程を変更し、退職金の支給時期、退職金の計算の基礎となる在籍年数も延長した定年に合わせなければならないというものではありません。

 したがって、現行60歳の定年を65歳に延長したとしても、退職金は従来の規程どおり、60歳到達時点で、60歳到達時点までの在籍年数に応じた退職金の額を計算し、支給することも問題ありません。

定年を65歳に延長した場合で、従来の規程どおり60歳到達時点で退職金を支給するときは、在籍者に支給する訳ですからその退職金は「賞与」として課税されませんか。退職所得控除を適用できれば従業員の税金の負担が軽減されるのですが。
 ご質問のケースで、在籍者に支給する退職金は、税務上「賞与」となり、退職所得控除は適用できず、給与課税されるという回答をしている社労士のホームページがいくつかあります。

 おそらく、在籍している従業員に支払うことになるため、税務上「退職金」には該当しないだろうと考えてのことだと思います。

 しかし、このように在籍している従業員に支給するものであっても、所得税法基本通達により「退職金」として取扱うことができることとされています。
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 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるもので、その後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とされます。
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(4) いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対して、定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもの
(5) 労働協約等の改正により、いわゆる定年を延長した場合に、旧定年(延長前の定年をいいます。)に達した使用人に対し、旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われるもので、その支給をすることにつき相当の理由があると認められるもの
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