【所得税】確定申告時に株式譲渡損失、FX損失の申告を失念した場合の更正の請求の可否

2016年04月29日

税法相談事例

 確定申告が終了し、1ヵ月が経ちました。この時期で相談が多いのが、確定申告した際に株式の譲渡損失の申告を忘れた、FX損失の申告を忘れたが、いまから間に合うか?というものです。

 株式の譲渡損失は申告することで翌年以降3年間繰り越すことができます。FX損失も同様です。翌年以降利益が出た場合は損益通算できるので、損失を申告しておいた方がいいです。

 これらの損失を確定申告期限(3月15日)までに申告すれば何も問題ないのですが、申告期限を経過した後に申告していないことに気付き、申告した場合に認められるのかという問題があります。

上場株式の譲渡損失を申告期限後に申告して認められるでしょうか。
証券口座が一般口座なのか特定口座なのか、特定口座であれば「源泉徴収選択口座」なのか「源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)」なのか、確定申告書をすでに提出しているのかどうかで異なります。

(1)一般口座の場合
 すでに確定申告書を提出している場合は「更正の請求」、確定申告書を提出していない場合は「期限後申告」を行うことで損失の繰越しが認められます。

(2)特定口座のうち「源泉徴収選択口座」の場合
 医療費控除や不動産所得などですでに確定申告書を提出している場合は、確定申告の時に損失を申告しなかったときは、申告不要を選択したという解釈になってしまい、残念ながら損失の繰越しは認められません。税務署によっては対応してくれるのではという書き込みもありますが、無理です。
 確定申告書を提出していない場合は、「期限後申告」をすることで損失の繰越しが認められます。

(3)特定口座のうち「簡易口座」の場合
 上記(1)の一般口座と同じ取扱いになります。

 特定口座の「源泉徴収選択口座」は、売買の都度、税金が源泉徴収され、年間通して黒字の場合は確定申告しなくてもよいという利便性はありますが、損失の繰越しでは更正の請求が認められない点に注意が必要です。

FXの譲渡損失を申告期限後に申告して認められるでしょうか。
FXの譲渡損失は、すでの医療費控除や不動産所得などの確定申告書を提出した後であっても「更正の請求」をすることで損失の繰越しが認められます。まだ確定申告書を提出していない場合は、「期限後申告」をすることで認められます。