中古住宅で築後20年(木造)、25年(耐火建築物)超経過したものであっても、「耐震基準適合証明書」あるいは「住宅性能評価書」を取ることによって、住宅ローン控除の適用を受けることができます。 「耐震基準適合証明書」を取得するには、昭和57年以降新築のもので新耐震法に適合しているものであっても適合検査を受ける必要があるため、耐火建築物では数百万円の手数料が必要なるようです。「住宅性能評価書」であれば、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級1、2、3に該当することが条件となっていますが、手数料は数十万円のようです。
過去に提出した申告書に誤りがあることを発見した場合、自主的に修正申告書を提出することができます。 自主修正の場合は、過少申告加算税は課されません。ただし、税務調査後に修正申告書を提出する場合は、過少申告加算税が10%(重加算税の場合は35%)課されます。 なお、延滞税は、自主修正であっても課されます。
税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税の額が減少した場合に、住宅ローン控除額が控除しきれないこととなった場合には個人住民税において、次のような措置が講じられています。 平成11年から平成18年までの間に入居した方の平成19年分以降の各年分において、住宅ローン控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額のいずれか少ない金額からその年分の所得税額を控除した残額については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額することができます。 ただし、この制度は、市町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(3月15日)までに提出する必要があります。所得税の確定申告書を提出する場合には、管轄の税務署長を経由して提出することもできます。
請求の時効の成立について
時効には2つの種類があります。1つは、「取得時効」と呼ばれるもので、一定事実が一定期間継続すると他人の権利を取得するものです。もう1つは、「消滅時効」と呼ばれるもので、一定期間権利を行使しないと権利が消滅してしまうものです。 時効期間について http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm 消滅時効は、一定期間経過し、時効が完成したからといって当然に権利を失うというものではありません。 「時効の援用」(消滅時効の場合には「時効が成立したので支払いません」という意思表示)をすることによりにより効果が生じます。 つまり、期間が経過しただけでは、消滅時効は成立せず、債務者(支払義務がある方)が時効の援用をしなければなりません。
取引先が倒産し、売掛金などが回収できなくなることに備える保険として、「経営セーフティ共済」という商品があります。中小企業倒産防止共済の名称が変わったものです。
この保険の特徴は、 @ 取引先が倒産した場合、払込んだ掛金の10倍の金額の貸付けを無利子で受けることができる A 40ヵ月以上掛金を払込んだ場合、任意解約しても100%掛金が戻ってくる B 掛金は税務上全額費用に計上することができる などです。
連鎖倒産を未然に防ぐために与信管理とともに保険の加入も検討されてはいかがでしょうか。